プラスチック製容器包装
商品の容器のうち、主にプラスチック製のものであって下記1?11に掲げるもの(食料品(しょうゆ、乳飲料等)、清涼飲料、酒類のPETボトルを除く)および、商品の包装であって主にプラスチック製のもの。下記の識別マークをつけることが義務づけられている。
1.箱およびケース
2.びん
3.たるおよびおけ
4.カップ形の容器およびコップ
5.皿
6.くぼみを有するシート状の容器
7.チューブ状の容器
8.袋
9.1?8に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
10.容器の栓、ふた、キャップその他これらに準ずるもの
11.容器に入れられた商品
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