容器包装リサイクル法
「容器包装に係(かか)る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の略称(平成7年6月公布)。
一般廃棄物として排出される容器包装のうち、法律で指定する容器包装について、消費者、市町村、事業者間の役割分担を規定することにより廃棄物を適正に処理し、資源を有効に利用することを目的とした法律である。
<施行状況>
平成 7年 6月 成立・公布
12月 第1段階施行(基本方針、再商品化計画、指定法人関係)
平成 8年 6月 第2段階施行(分別収集計画関係)
平成 9年 4月 本格施行(再商品化事業開始)
対象品目:ガラスびん(無色、茶色、その他色)及びペットボトル
リサイクル義務を負う企業:大企業
平成12年 4月 完全施行
対象品目:上記に加え紙製容器包装及びプラスチック製容器包装
リサイクル義務を負う企業:上記に加え中小企業(ただし、小規模企業は対象から除外)
平成17年 12月 施行後10年経過後の評価検討(予定)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません