識別マーク

識別マーク(プラマーク・紙マーク)の表示について
 容器包装リサイクル法が平成12年4月から完全施行され、分別収集及び再商品化の対象として「紙製容器包装」及び「プラスチック製容器包装」が追加されましたが、これらの再商品化を円滑に実施していくためには、消費者の分別収集への協力や、容器包装を製造・輸入又は利用している事業者から消費者への再商品化等に関する情報提供がとても重要となります。
 これらのことから、従来より識別表示が義務づけられていた「飲料用スチール缶」、「飲料用アルミ缶」及び「飲料・酒類・しょうゆ用PETボトル」に加え、 「紙製容器包装」及び「プラスチック製容器包装」について、平成13年4月1日(資源有効利用促進法の施行)より、容器包装識別表示が義務づけられました。

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1. 識別表示の義務がある事業者について

 識別表示の義務があるのは、紙製容器包装及びプラスチック製容器包装を
   (1)利用して中身を販売する事業者
   (2)製造する事業者
   (3)使用している商品を輸入して販売する事業者   です。

 容器包装リサイクル法における小規模事業者(※)については、同法での再商品化義務はありませんが、上記(1)?(3)に該当する場合は識別表示の義務があります。ただし、義務不履行に対する罰則等は適用されません。

※小規模事業者:
(1)商業、サービス業(卸売業、小売業、輸入業、飲食店等)を主に営む事業者については、常時使用する従業員の数が5人以下で、かつ年間の総売上高が7千万円以下の事業者。
(2)その他の業種(製造業、農林漁業等)の事業者については、常時使用する従業員の数が20人以下で、かつ年間の総売上高が2億4千万円以下の事業者。

2. 識別マークのデザイン、サイズ

 識別マークのデザインについては以下のとおりです。識別マークの装飾については、容器包装全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できることを条件として、色、抜き文字、線幅、スリット、フォント等の装飾を事業者の判断で施すことができます。

 表示のサイズについては、印刷の場合は高さ 6mm 以上、刻印・エンボス(※)の場合は高さ 8mm 以上で使用するよう定められています。また、表示スペースや容器包装の大きさ等に対応して相似形で運用されることになります。
  ※刻印・エンボスとは:表面に凹凸の文字や模様等を付加する技術のことをいいます。

○紙製容器包装                     ○プラスチック製容器包装
 (「段ボール」及び「アルミニウムを使用        (「飲料・酒類・しょうゆ用PETボトル」
   していない飲料用紙パック」を除く)          を除く)

3. 無地の容器包装、表示スペース等の物理的制約のある容器包装の場合

 以下の(1)又は(2)に該当する場合は、直接の識別表示を省略することができます。

(1)「無地の容器包装」:
「容器包装の製造・利用及び輸入販売段階で、印刷、刻印・エンボス、シール・ラベルが施されないもので、容器包装の製造段階において刻印・エンボスが可能な成形工程を有さない容器包装」を指します。

(2)「表示スペース等の物理的制約がある」:
・既存の法定表示等がある一定面積を占めることにより、規定サイズの識別表示ができない
・形状、素材面から技術的に印刷、刻印・エンボスができない

 ただし、表示を省略したこれらの容器包装が多重容器包装等の一部である場合に、その多重容器包装等の中で識別表示が可能な場合には、そちらの方で表示をしなければなりません。(詳しくは次項参照)

4. 多重容器包装等における表示の要件と表記方法

 1つの商品に対して複数の容器包装を施す場合、原則として個々の容器包装ごとに識別表示をしなければなりません。
 ただし、多重容器包装等のうちで、ほぼ同時期に廃棄 (※) されると考えられるものがある場合、それらのうちの一つに一括表示をすることで、他の容器包装の表示を省略することができます。残りのものについては個々に表示をしなければなりません。
 また、多重容器包装等の中で上記3.の場合に該当するものがあり、それらが他の多重容器包装等とほぼ同時期に廃棄されると考えられるものである場合は、他の表示可能な多重容器包装等の中で一括して表示しなければなりません。
  ※「ほぼ同時期に廃棄」についての詳細な判断は、各事業者又は業界の対応に委ねることとしています。

 ○一括表示の場合

○ 紙製の外箱とプラスチック製の個包装から構成される多重容器包装等で、外箱に個包装
 を一括表示する場合

 

 

○ 多重容器包装等に、識別表示が義務づけられていない容器包装(ガラスびん、飲料用以外の金属缶、段ボール、飲料用紙製容器等の容器包装)が含まれる場合

5. 包装紙

 小売店が使用する包装紙(紙製、プラスチック製)は、1,300平方cm以下であれば表示義務がありません。しかし、発注段階で裁断形状がわかっている場合には、識別表示が望ましいとされています。

 なお、特定の商品を包装するために製造される包装紙は、1,300平方cm以下でも識別表示が必要です。

6. 輸入品への対応

(1)輸入販売事業者自らが容器包装の素材、構造、デザイン、印刷等の仕様に関して指示できる場合には、国内商品と同様のルールで表示を行うことになります。
(2)一方、(1)以外で印刷、シール・ラベル等による日本語表示がある容器包装には、日本語表示部分に、構成される全ての容器包装について一括表示をすることとします。(表示スペース等の物理的制約がある場合を除く)

7. 材質表示の表記方法ならびに複合材質・複合素材の表記方法

 プラスチック製容器包装の場合は、材質が多種あることから、材質表示は JIS K6899-1 2000(ISO1043-1 1997) で定められている記号を用いる等の方法により表示することが望まれます。

○単一素材の場合          ○複合材質の場合

○一括表示の場合

8.罰則規定等について

 識別表示の義務は平成13年4月1日より発生していますが、義務不履行に対する勧告・命令・罰則などの規定については、平成15年3月31日までに製造・輸入された容器包装については適用されません。

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 詳細については下記までお問い合わせ下さい。

○識別表示全般に関するお問い合わせ先:

経済産業省 産業技術環境局 リサイクル推進課
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1?3?1
 TEL:03?3501?1511(代表)

関東経済産業局 環境・リサイクル課
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1?1 さいたま新都心合同庁舎1号館
  TEL:048?600?0292(直通)
  FAX:048?601?1290

参照:関東経済産業局